USHINEWS:牛久市職員を停職1カ月 物品購入目的で給与を過大支給(茨城新聞2/19)

2020年2月19日(水)の茨城新聞のニュースです。

牛久市職員を停職1カ月 物品購入目的で給与を過大支給

https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15820257660591

牛久市は18日、バス運転手(非常勤)の勤務時間を過大に申告させ不正に報酬を支給したとして、

管財課車両管理室の男性室長(58)を、停職1カ月の懲戒処分にしたと発表。

運転手と当時の上司ら計8人を戒告処分にしたそうです。

 

牛久市人事課によると、室長は運転手の報酬支給事務を担当。

2016年12月から19年2月までの男女8人の月額報酬のうち、6回にわたり、休憩時間を短く申告するよう指示し、

実際に勤務した時間より計約15万3千円分多く支給。

 

室長は、過大支給分について、運転手が業務で使うブレザーや防寒着、アルコールチェッカーの購入費と説明。

全額を市に返納した。市は運転手に制服などを貸与も支給もしていない。

運転手はブレザーなどを個人で購入してそろえたが、室長が報酬を不正支給して勝手に購入費を相殺していた。

室長は業務で使う物品購入について上司に相談したことはなかった。

牛久市の聞き取りに対し「間違っており、反省している」と話したという。

 

根本洋治市長は「職員の綱紀粛正に努め、市政の信頼回復に努める」とのコメントを出した。

 

綱紀粛正

政治のあり方や、それにたずさわる政治家・役人の態度を正すこと。

 

コメントでは・・・

・なんか大した処分じゃないな。またやるんじゃない?

・けしからん

 

スタジオでは・・・

・定職とかそういうのの基準がよくわからん

実際に勤務した時間より計約15万3千円分多く支給したから相当重いかと思いましたがどうなんでしょう

 

参考(Wikipediaさんより)

懲戒処分の種類

公務員における懲戒処分は次のものがある(免職が一番重い)。

なお、降任は防衛省の特別の機関である自衛隊自衛隊法にその規定がある。

  • 免職 – 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。
  • 降任 – 現に定められている職務の等級・階級を1ないし2下位のものに下すこと。
  • 停職 – 一定期間、職務に従事させない処分をいう。国家公務員の場合は最低1日、最高1年までとなっている。
  • 減給 – 職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。国家公務員の場合は人事院規則で、期間は最高で1年、額は俸給の20パーセント以内と定められている。
  • 戒告(譴責:けんせき) – 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。

このほか、懲戒処分に至らないが不問に付することが適当でない場合として、軽微な処分を科すことがある。一般には次の3つが知られる。なお、これらは懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はなく、経済的な損失も伴わない場合が多い。

  • 訓告(訓諭・訓戒) ※ただし、訓告が三回累積すると、戒告一回分相当の不利益を被る。
  • 厳重注意
  • 口頭注意(単に「注意」と表現される場合もある)